併せて、北海道電力株式会社、東北電力株式会社、東京電力ホールディングス株式会社、東京電力エナジーパートナー株式会社、中部電力株式会社、中部電力ミライズ株式会社、北陸電力株式会社、関西電力株式会社、中国電力株式会社、四国電力株式会社、九州電力株式会社、沖縄電力株式会社及び株式会社JERAに対して電気事業の健全な発達を実現するための対応についての指示を、電気事業連合会に対してその活動の在り方についての指導を行いました。
1.業務改善命令
本年6月19日付けで、電力の適正な取引の確保を図る観点から、電力・ガス取引監視等委員会(以下「委員会」という。)から経済産業大臣に対し、関西電力株式会社、中部電力ミライズ株式会社、中国電力株式会社、九州電力株式会社及び九電みらいエナジー株式会社に対して、電気事業法(昭和39年法律第170号)に基づく業務改善命令を行うよう勧告が行われました。
この勧告を受け、当省として電気事業法に基づく業務改善命令を行う必要があると判断し、本年6月20日付けで、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項第2号の規定に基づき、業務改善命令に係る弁明の機会を付与し、同法第30条の規定に基づき、命令の対象となる各事業者に対し書面で通知を行いました。
各社からの弁明等を踏まえた上で、当省として、業務改善命令を行う必要があると判断したため、本年7月12日付けで電気事業法の規定に基づき、委員会への意見の聴取を行っておりましたが、同月13日付けで当該命令について実施することに異存はない旨の回答があったため、本日別紙1のとおり業務改善命令を行いました。
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