地球環境 家電リサイクル法に基づく引渡義務違反に係る勧告を行いました 2025.06.27 Post Share Line note この記事のタイトルとURLをコピーする 旭化成ホームズ株式会社(本社:東京都千代田区)において、排出者から引き取った特定家庭用機器廃棄物の一部が、製造業者等(指定引取場所)へ引き渡されず、いわゆる不用品回収業者やスクラップヤード業者などの製造業者等以外の者に引き渡されていたことから、経済産業省及び環境省は、家電リサイクル法第16条第1項に基づき、同社に対し、排出者から特定家庭用機器廃棄物を引き取ったときは、製造業者等に当該特定家庭用機器廃棄物を引き渡すべき旨の勧告等を行いました。 経緯・事実関係 令和7年4月16日(水)、経済産業省及び環境省において旭化成ホームズ株式会社に対して、全事業所における特定家庭用機器廃棄物の引取り及び引渡しの状況について、家電リサイクル法第52条に基づき報告を求めました。 その結果、令和7年5月15日(木)、旭化成ホームズ株式会社から、6事業所で、排出者から引き取った特定家庭用機器(エアコン)の計2,364台について、自社又は委託先事業者において製造業者等以外の者(いわゆる不用品回収業者やスクラップヤード業者など)への不適正な引渡し等が行われていたとの報告を受けました。 (1) 報告を求めた事項 ① 特定家庭用機器の小売販売又は特定家庭用機器廃棄物の引取りを行っている事業所の名称及び住所の一覧続きはこちら Post Share Line note 投稿者: ウオッチャー 地球環境 コメント: 0 建設業者に対する行政処分について 前の記事 温室効果ガス・水循環観測技術衛星(GOSAT-GW)の打上げ結果について 次の記事
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