建築物省エネ法に不適合だった

ご依頼をいただいて、計算する前から恐らく不適合が予想される計画も結構あります。

開口部が大きい単板ガラスの飲食店、断熱材や開口部の省エネ性能を抑えた老人ホームなど不適合となってしまう物件があります。

また今後改正により基準が強化されると今以上にそういった物件が増えてくるでしょう。

今回は、なんとか省エネ法に適合させようとした結果、建築基準法に不適合となってしまう本末転倒な事例をご紹介いたします。

開口部を減らしたら排煙面積が不足!

単純な対応ですが、開口部をできるだけ減らせば、外皮性能が上がり、結果の数値も良くなります。

しかし・・・

実は排煙設備だった

開口部を減らした結果、建築基準法に必要な排煙面積が不足するというミス。

結局、排煙窓は確保したまま、空調機の能力で適合にしました。

太陽光パネルを大幅に増やしたけど構造検討忘れ!

売電がなければ、評価対象となり、性能も大幅に向上されます。

しかし・・・


設備分の荷重が増えることを検討に含めておらず、構造適合性判定の交付直前でストップしました。交付していたら・・・と思うと怖い事例ですね。

こちらは、追加設備分の荷重を含めて再度検討し交付までたどり着きました。