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2022(令和4)年6月に公布された「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」(令和4年法律第69号)により、「建築物省エネ法」が改正されました。

2025年4月(予定)から、原則すべての建築物について、省エネ基準への適合が義務付けられます。
併せて、建築基準法の改正により、建築確認・検査対象の見直しや審査省略制度(いわゆる「4号特例」)の縮小が措置され、建築主・設計者の皆様が行う建築確認の申請手続き等も変更されます。
「建築物省エネ法」改正の主な変更点7つ
1.建築主の性能向上努力義務
建築主は、その建築(新築、増築及び改築)をしようとする建築物において、建築物のエネルギー消費性能の一層の向上を図るよう努めなければなりません。この「一層の向上」とは、義務基準である省エネ基準を上回る省エネ性能を確保することを指しています。
2. 建築士の説明努力義務
省エネ性能の一層の向上にむけては、専門家である建築士が情報提供を行うことを通じて、建築主の意識向上を図り省エネ性能の向上にむけての取り組みを促していくことが重要です。
建築士は、建築物の建築等に係る設計を行うとき、その設計を委託した建築主に対し、建築物のエネルギー消費性能や、その他建築物のエネルギー消費性能の向上に資する事項について説明するよう努めなければなりません。
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