経済産業省は、プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(令和3年法律第60号。以下「プラスチック資源循環促進法」という。)における、文具、清涼飲料用ペットボトル容器※、家庭用洗浄剤容器、家庭用化粧品容器の設計認定制度について、令和8年2月10日(火曜日)付けで初めての認定を行いました。認定を受けた製品については、グリーン購入法上での配慮やリサイクル設備への支援等を通じて利用促進を図り、プラスチックの資源循環を推進していきます。
※ 農林水産省と共管
1.概要
プラスチック資源循環促進法において、特に優れたプラスチック使用製品の設計を主務大臣が認定する制度を設けています。令和8年1月25日(日曜日)付けで文具、清涼飲料用ペットボトル容器、家庭用洗浄剤容器、家庭用化粧品容器において、設計認定基準が施行されました。この認定を受けるためには、製品の総合的な評価及び情報等の公表を実施するとともに、各製品分野で策定した設計認定基準に適合する必要があります。認定を受けた製品については、グリーン購入法上での配慮やリサイクル設備への支援等を通じて利用促進を図り、プラスチックの資源循環を推進していきます。
コメント