経済産業省及び環境省は、地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号。以下「温対法」という。)に基づく温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度において、事業者から報告のあった令和4年度の温室効果ガス排出量を集計しました。温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度公表ウェブサイトにて公表します。
1.経緯
温対法に基づく温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度は、温室効果ガスを相当程度多く排出する者(特定排出者)に、自らの温室効果ガス排出量を算定し、国に報告することを義務付け、国が報告された情報を集計・公表する制度です※。
本制度は、温室効果ガスの排出者自らが排出量を算定することにより、自らの排出実態を認識し、自主的取組のための基盤を確立するとともに、排出量の情報を可視化することにより、国民・事業者全般の自主的取組を促進し、その気運を高めることを目指すものです。
今般、経済産業省及び環境省は、特定排出者から報告のあった令和4年度の温室効果ガス排出量について集計しました。
2.集計結果の概要
報告を行った事業者(事業所)数及び報告された排出量の合計は、下記のとおりです。
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