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民間備蓄義務量の引き下げ及び国家備蓄石油の放出を行います

経済産業省は、3月16日(月曜日)から民間備蓄義務量の15日分の引き下げを行いました。また、石油の備蓄の確保等に関する法律(昭和50年法律第96号。以下「石油備蓄法」という。)第31条に基づき、当面1ヶ月分の国家備蓄石油を放出することを決定しました。これは、我が国の石油の安定的な供給を確保するためであると同時に、国際エネルギー機関(IEA)の協調行動として国際エネルギー市場の安定化のために取り組むものでもあります。

1.経緯

現下のイランを巡る地域情勢の悪化により、原油タンカーがホルムズ海峡を事実上通れない状況が継続する中、本年3月下旬以降、中東から我が国への原油輸入は大幅に減少する見通しです。世界でも中東依存度が突出して高く、大きな影響を受ける我が国において、万が一にも石油製品の供給に支障が生じないよう、石油備蓄を活用することを決定しました。
その後、エネルギー市場の安定化のため、国際エネルギー機関(IEA)においても総量4.12億バレルの石油協調放出が合意されました。

2.民間備蓄義務量の引き下げ

石油備蓄法第7条第3項の規定に基づき、以下のとおり、石油基準備蓄量を減少することを決定しました。

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経済産業省

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