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モデル建物法を活用した省エネ計算の申請手続きにおいて、「給湯機が複数の用途に使用されるため、加熱能力に応じて用途別で台数を按分してください」という、審査機関からの指摘事項を受けたことはありませんか?
この記事を読むと以下の内容について知ることができます。
・給湯機の台数按分が発生する理由
・給湯機の台数按分の方法
・給湯機の台数按分が必要なケース
モデル建物法における給湯機の台数按分をマスターして、楽に申請手続きを突破しましょう!
給湯設備を評価するシート
モデル建物法を活用した省エネ計算において、給湯機の仕様は「様式F 給湯入力シート」で入力します。
出典:国立研究開発法人 建築研究所「建築物のエネルギー消費性能に関する技術情報」
【 建築物のエネルギー消費性能に関する技術情報 (kenken.go.jp) 】※5.2 サンプル1
このシートの中で給湯機の配置や能力、保温仕様などを評価します。
複数用途に使用する給湯機の評価方法
前述の様式Fの評価項目の内、「給湯用途」と「台数」によって、1つの給湯機が複数の給湯用途にお湯を供給することを表現します。
例えば、ガス給湯器「GH-1」が洗面と浴室の用途にお湯を供給している場合、計算書様式Fの入力方法は、以下の表のようになります。
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