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地球環境

二国間クレジット制度(JCM)の適用が認められるプロジェクトの基準を公表しました

1. 2025年12月8日、環境省は、経済産業省、農林水産省、日本政府指定JCM実施機構(JCMA)との連名で、二国間クレジット制度(JCM)の適用が認められるプロジェクトの基準を定めた「二国間クレジット制度(JCM)適用基準」(以下、適用基準)を公表しました。

2. 適用基準の策定・公表により、関係者の予見性を高め、また、JCMの制度趣旨を明確化し、それに沿ったプロジェクトの組成を促すことを目的としています。

3. 今後も環境省は、民間資金を中心とするものを軸に、具体的なJCMプロジェクトを拡大・加速し、パリ協定第6条に沿った取組を世界各国へ展開していきます。

■ 適用基準

 本適用基準は、我が国としてどのようなプロジェクトをJCMとして認めるかに関する方針・指針を対外的に公表することで、関係者の予見性を高め、また、JCMの制度趣旨を明確化し、それに沿ったプロジェクトの組成を促すことを目的に作成しました。適用基準は、以下のとおりです。

1.JCMの適用にあたっては、当該事業がJCMを利用する付加価値があることが必要であり、
①事業性を確保するためにクレジットによるインセンティブ(例:クレジット収入以外に事業収益が見込めない事業であるか、事業収益が見込めたとしてもクレジット収入がなければ投資回収年数が長期化する、あるいは内部収益率(IRR)が低く、事業の実施が困難であること等)が必要であること。ただし、一律的なIRRや投資回収年数などの数値基準は設けない。
②パートナー国のNDCへの貢献という観点から、事業・技術難易度や導入量・スピードなどで特に優れている点があること。
③パートナー国内での波及・横展開のポテンシャル有無及び程度(地元企業の参画、キャパシティや技術の習得による地域産業への裨益を含む)。
といった点について説明が代表事業者等からなされること。その上で、分野別のガイドラインや方法論等に沿っていることを前提として、国際的に説明可能かなどを考慮して、関係省庁・政府機関がJCMの適用可否を総合的に判断する。

2.排出削減・吸収を行う機器の調達を開始する日又は排出削減・吸収を行う設備の建設を開始する日のどちらか早い日より前に、日本政府を通じて相手国政府に事業概要(PIN:Project Idea Note)を提出していること。ただし、既に調達や建設を開始している事業であっても、その後の事情変更を受けて(例:事業環境等の変化により事業の継続に支障が生じる場合)、1に示したクレジットによるインセンティブの必要性や付加価値が認められる状況になったことを、事業者が合理的に説明できる案件、及びJCM申請につながる設備や機器に対する公的資金支援によって実施している事業については、この限りではない。

3.上記2に関しては、排出削減・吸収を行う機器の調達を伴わない事業(例えば森林分野・農業分野・土地利用分野など)についてはこの限りではない。森林分野に関しては、パートナー国との間で森林分野のJCMガイドラインが承認される以前に開始された森林分野の活動であっても、ガイドラインで定めた規定を満たしていればJCMの適用対象となる場合がある。

4.PINにおいて、排出削減・吸収に対する日本企業又は日本政府の役割が明確に説明されていること及び日本の資金貢献が定量化されていること。

 なお、ある提案事業がJCMとして認められるためにはパートナー国政府との一致が必要であり、上記で示した基準を満たせばすべての事業がJCMとして認められることを保証するものではない。
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