モデル建物法を活用した省エネ計算では、「様式G 昇降機入力シート」で昇降機の評価をすることができます。


出典:非住宅建築物に関する省エネルギー基準に準拠したプログラム「モデル建物法 入力マニュアル」【 modelv3_manual_20240401.pdf (lowenergy.jp)

昇降機は評価項目が少なく、比較的簡単ではありますが、意外と審査上の指摘事項が発生する部分でもあります。この記事を読むと、以下の内容を理解することができます。

・モデル建物法で評価対象となる昇降機
・昇降機の評価項目
・申請上の注意事項

要点を押さえて指摘事項の発生しない省エネ計算を実現しましょう。

評価対象となる昇降機

評価対象となる昇降機

モデル建物法で評価対象となる昇降機は、以下のとおりです。

・人荷用エレベータ
・寝台用エレベータ
・非常用エレベータ
・主動線にないエレベータ

原則として定員のあるエレベータは、評価の対象となります。

評価対象外となる昇降機

一方、以下の昇降機は、モデル建物法で評価対象外となります。

・巻胴式、油圧式リニアモーター式等の駆動方式のエレベータ
・小荷物専用昇降機や荷物用エレベータなど、荷物の運搬を目的とした昇降機
・工場等の生産エリアにおいて物品製造や運搬専用で利用する人荷用エレベータ
・エスカレーター
・いす式階段昇降機、段差解消機