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地球環境

「温室効果ガス排出量算定・報告マニュアル(ver6.1)」の 公表について

 地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度における、「温室効果ガス排出量算定・報告マニュアル(ver6.1)」について、本日公表しましたので、お知らせします。

■ 背景

 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10 年法律第117 号)第26 条第1項に基づき事業者が事業所管大臣に報告する「温室効果ガス算定排出量」及び「調整後温室効果ガス排出量」については、特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令(平成18 年経済産業省・環境省令第3号)の一部改正(令和8年1月21 日公布)、温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令(平成18 年内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第2号)の一部改正(令和8年2月12 日公布)、調整後温室効果ガス排出量を調整する方法(平成22 年3月経済産業省・環境省告示第4号)の一部改正(令和8年3月23 日公布)、及び「温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令第一条第八号に規定する環境大臣、経済産業大臣及び農林水産大臣が定める森林等炭素蓄積変化量」(令和8年農林水産省・経済産業省・環境省告示第1号)の制定(令和8年3月23 日公布)等により、算定方法等が見直されました。

〇 「特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令の一部を改正する省令」の公布について
  https://www.env.go.jp/press/press_02399.html

〇 「温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令の一部を改正する命令」の公布について
  https://www.env.go.jp/press/press_02782.html

〇 「温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令第一条第八号に規定する環境大臣、経済産業大臣及び農林水産大臣が定める森林等炭素蓄積変化量」等の公布について
  https://www.env.go.jp/press/press_03629.html
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環境省

今日の環境問題は、国民の日常生活や通常の事業活動から生ずる過大な環境負荷が原因となっており、その解決には、大量生産・大量消費・大量廃棄型の現代社会の在り方そのものを持続可能なものへと変革していかなければなりません。 こうした変革を具体化するため、環境省は、 (1)廃棄物対策、公害規制、自然環境保全、野生動植物保護などを自ら一元的に実施するとともに、 (2)地球温暖化、オゾン層保護、リサイクル、化学物質、海洋汚染防止、森林・緑地・河川・湖沼の保全、環境影響評価、放射性物質の監視測定などの対策を他の府省と共同して行い、 (3)環境基本計画などを通じ政府全体の環境政策を積極的にリードしています。

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