本日、LPガス料金にLPガス消費とは関係のないエアコン等の費用を計上することを禁止すること等を内容とする「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則の一部を改正する省令」(令和6年経済産業省令第32号)を施行しました。
1.新しいルールの概要
本日、LPガスの商慣行を是正するための改正省令のうち、三部料金制※の徹底(設備費用の外出し表示・計上禁止)に係る部分を施行しました。
※ 「三部料金制」とは、基本料金、従量料金、設備料金からなる料金のことをいいます。
これにより、LPガス事業者に、下記の規則が適用されます。
- LPガス料金を請求するときは、基本料金、従量料金、設備料金の3つに分けて通知することを義務付け
- 電気エアコンやインターホン、Wi-Fi機器等、LPガス消費と関係のない設備費用をLPガス料金として請求することを禁止
- 賃貸住宅向けLPガス料金においては、ガス器具等の消費設備費用についてもLPガス料金として請求することを禁止
コメント