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令和7年度環境配慮契約法基本方針検討会電力専門委員会(第2回)

 
  1.  国及び独立行政法人等は、「国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律」(以下「環境配慮契約法」という。)の基本方針に基づき、温室効果ガス等の排出削減に配慮した契約を推進しています。
  2.  環境配慮契約法は、国や独立行政法人等の公共機関が契約を結ぶ際に、価格に加えて環境性能を含めて総合的に評価し、最も優れた製品やサービス等を提供する者と契約する仕組みです。環境保全の優れた技術や知恵を適切に評価することによって、国等が自らの環境負荷を削減するとともに、環境負荷の少ない持続的発展が可能な社会を構築することを目的とし、平成19年11月に施行されました。
  3.  環境配慮契約法の基本方針は、必要に応じて見直しを行うこととされており、直近では令和5年2月に改定を行っています。今年度は、電気の供給を受ける契約について重点的に検討を行うため、「令和7年度環境配慮契約法基本方針検討会電力専門委員会」の第2回専門委員会を、令和7年9月10日(水)にWEB会議形式(ライブ配信)にて開催します。

専門委員会の開催について

○ 開催日時 令和7年9月10日(水) 9:00 ~ 11:00
○ 開催方法 WEB会議形式(ライブ配信)
○ 議  題 ※ 予定
 ⑴ 電気の供給を受ける契約に係る検討事項等について
 ⑵ 検討スケジュールについて
 ⑶ その他
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環境省

今日の環境問題は、国民の日常生活や通常の事業活動から生ずる過大な環境負荷が原因となっており、その解決には、大量生産・大量消費・大量廃棄型の現代社会の在り方そのものを持続可能なものへと変革していかなければなりません。 こうした変革を具体化するため、環境省は、 (1)廃棄物対策、公害規制、自然環境保全、野生動植物保護などを自ら一元的に実施するとともに、 (2)地球温暖化、オゾン層保護、リサイクル、化学物質、海洋汚染防止、森林・緑地・河川・湖沼の保全、環境影響評価、放射性物質の監視測定などの対策を他の府省と共同して行い、 (3)環境基本計画などを通じ政府全体の環境政策を積極的にリードしています。

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