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自然環境

第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令の一部を改正する省令案に対する意見の募集(パブリック・コメント)について

1. 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)第21条第1項(第24条の4第1項において準用する場合を含む。)において、動物取扱業者が遵守すべき飼養管理の方法等に関する基準を環境省令で定めることとされています。
 
2. 当該規定に基づき、第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令(令和3年環境省令第7号)を令和3年4月1日に公布し、同年6月1日に施行されたところです。今般、犬猫以外の哺乳類に関する基準の具体化を行うため、同省令の改正を行うこととしました。
 
3. 本件について、広く国民の皆様から御意見を募集するため、令和8年2月12日(木)から同年3月13日(金)までの間、パブリック・コメントを行います。
 
4. 添付資料1の「第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令の一部を改正する省令案について(概要)」に御意見のある方は、添付資料2の「意見募集要領」に沿って電子政府の総合窓口(e-Gov)の意見提出フォームにて御意見を御提出願います。
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環境省

今日の環境問題は、国民の日常生活や通常の事業活動から生ずる過大な環境負荷が原因となっており、その解決には、大量生産・大量消費・大量廃棄型の現代社会の在り方そのものを持続可能なものへと変革していかなければなりません。 こうした変革を具体化するため、環境省は、 (1)廃棄物対策、公害規制、自然環境保全、野生動植物保護などを自ら一元的に実施するとともに、 (2)地球温暖化、オゾン層保護、リサイクル、化学物質、海洋汚染防止、森林・緑地・河川・湖沼の保全、環境影響評価、放射性物質の監視測定などの対策を他の府省と共同して行い、 (3)環境基本計画などを通じ政府全体の環境政策を積極的にリードしています。

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