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1.調査の概要
〇調査対象:令和6年4月1日時点で過疎地域等の条件不利地域※1に存在する集落※2
| ※1 本調査での「条件不利地域」とは、次のいずれかに該当する市町村(1,085市町村) ・過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)に基づく過疎地域 ・山村振興法(昭和40年法律第64号)に基づく振興山村を有する市町村 ・離島振興法(昭和28年法律第72号)に基づく離島振興対策実施地域を有する市町村 ・半島振興法(昭和60年法律第63号)に基づく半島振興対策実施地域を有する市町村 ・豪雪地帯対策特別措置法(昭和37年法律第73号)に基づく特別豪雪地帯を有する市町村 ※2 本調査での「集落」とは、一定の土地に数戸以上の社会的まとまりが形成された、住民生活の基本的 な地域単位であり、市町村行政において扱う行政区の基本単位として市町村が判断したもの |
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