公共工事における随意契約が可能となる金額の改正を受け、発注の見通しや入札契約の内容の公表を行うこととされる工事の対象について、見直しを行いました。 |
1. 概要
公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令(平成13年政令第34号。以下「入契法施行令」という。)において、公共工事の発注の見通しや入札契約の内容の公表をすることを規定しておりますが、予定価格が250万円を超えないと見込まれるもの等については公表を要しないものとされています。これは予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自治令」という。)における随意契約が可能な金額を参考に設定されたものです。
今般、昨今の企業物価指数等を踏まえ、予決令及び自治令が改正され、令和7年4月1日から国及び地方公共団体(都道府県及び指定都市)が行う契約について、随意契約が可能となる金額が400万円へ引き上げられました。これを受け、入契法施行令における公表が必要となる工事の対象についても改正を行うこととしました。
2. 政令の概要
〇 入契法施行令における公共工事の情報公表を不要とする金額の引き上げについて(第2条第1項、第4条第2項、第5条第1項及び第7条第2項)
公共工事の発注の見通しや入札及び契約に関する事項の公表を不要とする工事について「予定価格が250万円を超えないもの」から、「予定価格が400万円を超えないもの」とすることとしました。
3. スケジュール(予定)
公布:令和7年5月30日
施行:令和7年7月1日
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