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再エネ海域利用法に基づく促進区域の指定に向け、新たに有望な区域の整理を行いました

経済産業省及び国土交通省は、再エネ海域利用法に基づく促進区域の指定に向け、令和4年度に実施した、必要な出力規模や系統接続の蓋然性の確認等を行う調査事業の対象区域である北海道の5区域について、調査結果を踏まえて、新たに「有望な区域」として整理しました。

1.促進区域と有望な区域等の概要

「海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律」(以下、「再エネ海域利用法」という。)に基づく海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域(以下、「促進区域」という。)の指定について、経済産業大臣及び国土交通大臣は、対象となる区域が再エネ海域利用法第8条で定められた基準に適合する場合には、促進区域として指定することができることとしています。
また、「海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域指定ガイドライン」(以下、「区域指定ガイドライン」という。)を踏まえ、各地域における促進区域指定のニーズに関する情報等、さまざまな情報を収集したうえで、早期に促進区域に指定できる見込みがあり、より具体的な検討を進めるべき区域を「有望な区域」と位置づけています。
さらに、都道府県が再エネ海域利用法に基づく協議会の設置を希望し、利害関係者との調整に着手している等、将来的に有望な区域となり得ることが期待される区域を「一定の準備段階に進んでいる区域」(以下、「準備区域」という。)と位置づけています。準備区域は、利害関係者の特定及び調整や系統確保について一定程度の見通しがつく等の条件が整った場合、有望な区域として整理されることが見込まれます。
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