1.政令改正の趣旨
第208回国会において、省エネの対象範囲の見直しや非化石エネルギーへの転換促進、脱炭素燃料や技術への支援強化、電源休廃止時の事前届出制の導入や大型蓄電池の発電事業への位置付け等の措置を講ずる「安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第46号)」が成立しました。当該法律が令和5年4月1日に施行されることに伴い、関係政令の整備等を行います。2.政令案の概要
(1)エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行令の一部改正
①「エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令」に名称を改正します。②法律において、エネルギーの定義に非化石エネルギーが追加され、燃料を熱源としない熱も「エネルギー」となったことに伴い、政令において、熱の定義から、太陽熱等を直接利用する場合や、原子力発電の核分裂に伴う熱を除くこととします。
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