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「ガス事業法及び独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」及び「ガス事業法施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されました

本日、「ガス事業法及び独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」及び「ガス事業法施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されました。これらの政令は、第210回国会において成立した「ガス事業法及び独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法の一部を改正する法律」(以下「改正法」といいます。)の施行期日を定めるとともに、所要の規定を整備するものです。

1.政令の概要

(1)「ガス事業法及び独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」

改正法の施行期日について、改正法附則第1条にて「改正法の公布の日から起算して2月を超えない範囲において政令で定める日」から施行する旨規定されており、当該規定の施行期日を令和5年1月16日と定めました。

(2)「ガス事業法施行令の一部を改正する政令」

改正法で新設したガスの使用制限の対象を定めるとともに、ガスの使用制限に関連する、経済産業大臣の監査、報告徴収及び立入検査に関する権限は大臣が一元的に行使することとし、電力・ガス取引監視等委員会へ委任しないこととするなど、その他、委任規定等の所要の技術的な規定の整備を行いました。

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