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総合政策

1・4・2 下関北九州道路 1・4・44-10号 下関北九州道路に係る環境影響評価書に対する環境大臣意見の提出について

 環境省は、「1・4・2 下関北九州道路 1・4・44-10号 下関北九州道路環境影響評価書」(山口県、北九州市)に対する環境大臣意見を国土交通大臣に提出した。

 環境大臣意見では、
(1)事業実施段階において現段階では想定し得なかった変化が生じた場合は、生活環境及び自然環境への影響について、調査、予測及び評価の項目を再検討し、調査、予測及び評価を再実施し、その内容を公表すること。また、専門家等の意見等を踏まえて環境保全措置の内容を十分に検討すること
(2)本事業の実施に伴う環境影響及び環境保全措置の内容について、地域住民等に対し丁寧に説明すること
(3)本事業の実施による騒音及び日照阻害による影響を回避又は極力低減する観点から、遮音壁等の設置位置等の検討に当たっては、日照阻害も考慮した上で決定し、適切に管理すること
 等を求めている。

■ 背景

 環境影響評価法では、高速自動車国道、車線の数が4以上であり、かつ、長さが10km以上の一般国道等の新設・改築を第一種事業とし、環境大臣は、都市計画決定権者から提出された環境影響評価書※1について、国土交通大臣からの照会に対して意見を述べることができる。
 今後、国土交通省中国地方整備局長及び九州地方整備局長から都市計画決定権者である山口県及び北九州市に対して、環境大臣意見を勘案した意見が述べられ、山口県及び北九州市は、意見の内容を検討し、必要に応じて見直した上で環境影響評価書を確定し、公告縦覧等を行うこととなる。
 
※1 環境影響評価書:環境影響評価の結果について記載した環境影響評価準備書に対する意見を踏まえて、必要に応じて、その内容を修正した文書。
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環境省

今日の環境問題は、国民の日常生活や通常の事業活動から生ずる過大な環境負荷が原因となっており、その解決には、大量生産・大量消費・大量廃棄型の現代社会の在り方そのものを持続可能なものへと変革していかなければなりません。 こうした変革を具体化するため、環境省は、 (1)廃棄物対策、公害規制、自然環境保全、野生動植物保護などを自ら一元的に実施するとともに、 (2)地球温暖化、オゾン層保護、リサイクル、化学物質、海洋汚染防止、森林・緑地・河川・湖沼の保全、環境影響評価、放射性物質の監視測定などの対策を他の府省と共同して行い、 (3)環境基本計画などを通じ政府全体の環境政策を積極的にリードしています。

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