環境大臣意見では、
(1)事業実施段階において現段階では想定し得なかった変化が生じた場合は、生活環境及び自然環境への影響について、調査、予測及び評価の項目を再検討し、調査、予測及び評価を再実施し、その内容を公表すること。また、専門家等の意見等を踏まえて環境保全措置の内容を十分に検討すること
(2)本事業の実施に伴う環境影響及び環境保全措置の内容について、地域住民等に対し丁寧に説明すること
(3)本事業の実施による騒音及び日照阻害による影響を回避又は極力低減する観点から、遮音壁等の設置位置等の検討に当たっては、日照阻害も考慮した上で決定し、適切に管理すること
等を求めている。
■ 背景
今後、国土交通省中国地方整備局長及び九州地方整備局長から都市計画決定権者である山口県及び北九州市に対して、環境大臣意見を勘案した意見が述べられ、山口県及び北九州市は、意見の内容を検討し、必要に応じて見直した上で環境影響評価書を確定し、公告縦覧等を行うこととなる。
※1 環境影響評価書:環境影響評価の結果について記載した環境影響評価準備書に対する意見を踏まえて、必要に応じて、その内容を修正した文書。
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