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はじめに
「住宅性能表示制度」についてご存知でしょうか。
消費者が良質な住宅を安心して取得できるように、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づいて、第三者機関が住宅の性能について評価し、その「性能評価」を表示するしくみのことです。
評価する項目は大きく10の区分が設けられています。→詳しくはこちら
8回目の今回は「音環境」に関する内容についてご紹介します。
概要
「音環境」に関することでは、話し声や足音等の騒音の伝わりにくさについて評価します。
子供の飛び跳ね音や、走りまわる音がクレームの原因となることは多く、特に共同住宅等、異なる家族間での騒音問題はトラブルに発展することも考えられます。
そのため、主に下記3つの内容を確認します。

◇足音や物の落下音などの伝わりにくさ
◇話し声などの伝わりにくさ
◇騒音の伝わりにくさ
評価は4つの事項に分かれており、それぞれ等級等で表現します。
評価項目と等級
8ー1 重量床衝撃音対策:共同住宅のみ
以下2つのうち、いずれかを選択して評価・表示します。
◇重量床衝撃音対策等級
上の階の床から下の階の居室に伝わる重量床衝撃音(重量のある物の落下や、足音の衝撃音)を遮断する対策の程度を評価します。
重量床衝撃音の遮断性能を上げるためには、床の構造や構成方法の違いに応じて、以下の対策が必要です。
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