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自然環境

南極環境保護法施行規則の一部を改正する省令案に対する意見の募集について

1. 令和7年6月24 日(火)から同年7月3日(木)にかけて開催された第47 回南極条約協議国会議において、環境保護に関する南極条約議定書に基づき指定された南極特別保護地区に関し、当該地区内での活動の許可条件等を定めた管理計画の改定に関する内容が採択されました。

2. 第47 回南極条約協議国会議での採択事項に対応するため、また、その他所要の改正を行うため、環境省では南極地域の環境の保護に関する法律施行規則(平成9年総理府令第53 号。以下「施行規則」という。)の一部を改正する予定です。

3. ついては、本件に関し広く国民の皆様から御意見を募集するため、令和7年9月29 日(月)から同年10 月 28 日(火)までの期間、パブリックコメントを実施いたします。

■ 背景

 (1)環境保護に関する南極条約議定書
   原生的な自然環境を有する南極地域の環境を保護するため、環境保護に関する南極条約議定書(以下「南極条約議定書」という。)では、南極条約議定書の締約国に対し様々な義務を定めています。特に、環境的又は科学的な価値などを有する地域として指定された南極特別保護地区では、各地区で定められた管理計画に従って活動することが義務付けられています。
   毎年開催される南極条約協議国会議において、南極特別保護地区の管理計画の改定や新規作成などが採択された場合、発効日までに、我が国を含む各南極条約協議国は、それまでに国内制度で担保するために必要な手続等を行う必要があります。

 (2)南極地域の環境の保護に関する法律施行規則
   南極条約議定書で各締約国に定められた義務について、我が国では南極地域の環境の保護に関する法律(平成9年法律第61 号。以下「法」という。)で担保しています。法では、日本国民及び日本国内に住所を有する外国人等が南極地域で行う活動について、事前に環境大臣の確認を受けることが規定されており、南極特別保護地区内で活動しようとする場合は、当該地区の管理計画に定められている許可条件を全て満たしていることなどが必要となります。
   南極特別保護地区は、施行規則の別記及び別表第六において各地区の名称、場所及び許可条件が定められています。
 
 (3)今回の改正の趣旨
   第47 回南極条約協議国会議において、環境保護に関する南極条約議定書に基づき指定された3件の南極特別保護地区に関し、当該地区内での活動の許可条件等を定めた管理計画の改定に関する内容が採択されました。採択事項に対応するため、また、その他所要の改正を行うため、環境省では施行規則の一部改正を行います。
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環境省

今日の環境問題は、国民の日常生活や通常の事業活動から生ずる過大な環境負荷が原因となっており、その解決には、大量生産・大量消費・大量廃棄型の現代社会の在り方そのものを持続可能なものへと変革していかなければなりません。 こうした変革を具体化するため、環境省は、 (1)廃棄物対策、公害規制、自然環境保全、野生動植物保護などを自ら一元的に実施するとともに、 (2)地球温暖化、オゾン層保護、リサイクル、化学物質、海洋汚染防止、森林・緑地・河川・湖沼の保全、環境影響評価、放射性物質の監視測定などの対策を他の府省と共同して行い、 (3)環境基本計画などを通じ政府全体の環境政策を積極的にリードしています。

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