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自然環境

カルタヘナ議定書第5回国別報告書(案)に関する意見募集(パブリック・コメント)について

 「生物の多様性に関する条約のバイオセーフティに関するカルタヘナ議定書」第10回締約国会議の決議に基づき、締約国が作成することとされている第5回国別報告書について、案を作成しました。
 本案について、広く国民の皆様からの御意見を募集するため、令和7年11月27日(木)から同年12月26日(金)までの間、パブリック・コメントを実施します。

経緯及び第5回国別報告書の概要について

 遺伝子組換え生物等による生物多様性への影響を防止するため「生物の多様性に関する条約のバイオセーフティに関するカルタヘナ議定書」が2000年1月に採択され、2001年9月に発効しました。我が国は同議定書を2003年11月に締結しました。
 国別報告書は、各締約国がカルタヘナ議定書の規定をどのように実施しているかを報告するものです。2022年に開催された第10回締約国会議において、各締約国は2026年2月28日までに第5回国別報告書を提出することが決定されました。
 国別報告書は、各締約国の取組の進捗状況を議定書の条項に従って、それぞれ質問に回答する形式となっており、以下の項目から構成されています。

・第2条 一般規定
・第5条 医薬品
・第6条 通過及び拡散防止措置の下での利用
・第7~10条 事前の情報に基づく合意(AIA)及び改変された生物(LMOs)の環境への意図的な導入
・第11条 食料若しくは飼料として直接利用し又は加工することを目的とする改変された生物(LMOs-FFP)のための手続
・第12条 決定の再検討
・第13条 簡易な手続
・第14条 二国間の、地域的な及び多数国間の協定及び取決め
・第15及び16条 危険性の評価と危険の管理
・第17条 意図的でない国境を越える移動及び緊急措置
・第18条 取扱い、輸送、包装及び表示
・第19条 国内の権限のある当局及び中央連絡先
・第20条 情報の共有及びバイオセーフティに関する情報交換センター(BCH)
・第21条 秘密の情報
・第22条 能力の開発
・第23条 公衆の啓発及び参加
・第24条 非締約国
・第25条 不法な国境を越える移動
・第26条 社会経済上の配慮
・第28条 資金供与の制度及び資金
・第33条 監視及び報告
・責任及び救済に関する名古屋・クアラルンプール補足議定書
・その他の情報
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環境省

今日の環境問題は、国民の日常生活や通常の事業活動から生ずる過大な環境負荷が原因となっており、その解決には、大量生産・大量消費・大量廃棄型の現代社会の在り方そのものを持続可能なものへと変革していかなければなりません。 こうした変革を具体化するため、環境省は、 (1)廃棄物対策、公害規制、自然環境保全、野生動植物保護などを自ら一元的に実施するとともに、 (2)地球温暖化、オゾン層保護、リサイクル、化学物質、海洋汚染防止、森林・緑地・河川・湖沼の保全、環境影響評価、放射性物質の監視測定などの対策を他の府省と共同して行い、 (3)環境基本計画などを通じ政府全体の環境政策を積極的にリードしています。

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