本案について、広く国民の皆様からの御意見を募集するため、令和7年11月27日(木)から同年12月26日(金)までの間、パブリック・コメントを実施します。
経緯及び第5回国別報告書の概要について
国別報告書は、各締約国がカルタヘナ議定書の規定をどのように実施しているかを報告するものです。2022年に開催された第10回締約国会議において、各締約国は2026年2月28日までに第5回国別報告書を提出することが決定されました。
国別報告書は、各締約国の取組の進捗状況を議定書の条項に従って、それぞれ質問に回答する形式となっており、以下の項目から構成されています。
・第2条 一般規定
・第5条 医薬品
・第6条 通過及び拡散防止措置の下での利用
・第7~10条 事前の情報に基づく合意(AIA)及び改変された生物(LMOs)の環境への意図的な導入
・第11条 食料若しくは飼料として直接利用し又は加工することを目的とする改変された生物(LMOs-FFP)のための手続
・第12条 決定の再検討
・第13条 簡易な手続
・第14条 二国間の、地域的な及び多数国間の協定及び取決め
・第15及び16条 危険性の評価と危険の管理
・第17条 意図的でない国境を越える移動及び緊急措置
・第18条 取扱い、輸送、包装及び表示
・第19条 国内の権限のある当局及び中央連絡先
・第20条 情報の共有及びバイオセーフティに関する情報交換センター(BCH)
・第21条 秘密の情報
・第22条 能力の開発
・第23条 公衆の啓発及び参加
・第24条 非締約国
・第25条 不法な国境を越える移動
・第26条 社会経済上の配慮
・第28条 資金供与の制度及び資金
・第33条 監視及び報告
・責任及び救済に関する名古屋・クアラルンプール補足議定書
・その他の情報
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