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自然環境

自然再生推進法に基づく自然再生事業の 進捗状況の公表について

<農林水産省、国土交通省同時発表>
 
 自然再生の取組への理解を促進するため、自然再生推進法(平成14年法律第148号)に基づき、自然再生事業の進捗状況を公表します。

■ 概要

 自然再生推進法(平成14 年法律第148 号。以下「法」という。)は、過去に損なわれた生態系その他の自然環境を取り戻す「自然再生」に関する施策を総合的に推進し、もって生物の多様性の確保を通じて自然と共生する社会の実現を図り、あわせて地球環境の保全に寄与することを目的に、平成15 年に施行した法律です。
 法第13 条第1項に基づき、主務大臣(環境大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣)は自然再生事業の進捗状況を毎年、公表することとされております。

■ 自然再生事業の進捗状況

 法に基づいて自然再生事業を実施しようとする者は、自然再生協議会を組織し、自然再生の対象となる区域や自然再生の目標等を定めた自然再生全体構想及び自然再生事業の実施に関する計画(自然再生事業実施計画)を作成することとされています(法第8条及び第9条)。
 令和7年度末までに、28 の自然再生協議会が設立され、27 の自然再生全体構想及び57の自然再生事業実施計画が作成されました。
 各自然再生協議会の目標及び取組状況については資料1、自然再生事業実施計画の作成状況については資料2のとおりです。
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環境省

今日の環境問題は、国民の日常生活や通常の事業活動から生ずる過大な環境負荷が原因となっており、その解決には、大量生産・大量消費・大量廃棄型の現代社会の在り方そのものを持続可能なものへと変革していかなければなりません。 こうした変革を具体化するため、環境省は、 (1)廃棄物対策、公害規制、自然環境保全、野生動植物保護などを自ら一元的に実施するとともに、 (2)地球温暖化、オゾン層保護、リサイクル、化学物質、海洋汚染防止、森林・緑地・河川・湖沼の保全、環境影響評価、放射性物質の監視測定などの対策を他の府省と共同して行い、 (3)環境基本計画などを通じ政府全体の環境政策を積極的にリードしています。

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