2. 本政令は、第213回国会で成立した「二酸化炭素の貯留事業に関する法律」(令和6年法律第38号。以下「CCS事業法」という。)が令和8年5月22日(金)に施行されることに伴い、関係政令の整備及び経過措置の規定を行うものです。
概要
(2)本政令は、CCS事業法に係る貯留事業等に関し、二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行令(令和6年政令第251号)など関係政令の規定について所要の整備を行うものです。
(3)二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行令では、海域の貯留層に貯蔵する二酸化炭素の濃度は99%以上でなければならず、二酸化炭素以外の不純物が海洋環境への影響が少ないものとして主務省令(経済産業省・環境省令)で定める基準を満たす場合には、99%未満とすることを可能とすること等を定めています。
コメント