2. 令和6年1月から12月までの間に、バーゼル法に規定する手続を経て実際に我が国から輸出された特定有害廃棄物等の総量は、331,834トン(令和5年は257,202トン)であり、我が国に輸入された特定有害廃棄物等の総量は、2,716トン(令和5年は1,898トン)でした。
■ 制度の概要
一方、特定有害廃棄物等を輸入しようとする者は、バーゼル法第8条第1項の規定に基づき外為法第52条の規定による経済産業大臣の輸入承認を受ける必要があります。その際に、環境大臣は、バーゼル法第8条第2項の規定に基づき環境の汚染を防止するために必要がある場合は意見を述べることができることとなっています。また、輸入された特定有害廃棄物等の運搬又は処分を行う場合は、バーゼル法第10条第1項の規定に基づき、経済産業大臣から交付された輸入移動書類を携帯する必要があります。
今般、令和6年1月から12月までのバーゼル法の施行状況について取りまとめましたので公表します。
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