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特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可の申請(令和8年2月17日付)に係る公告及び縦覧について

 特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可の申請に係る概要を本日公告するとともに、当該許可の申請に係る書類を本日より1ヶ月間、縦覧に供しますのでお知らせします。
 また、当該申請に係る特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄に関し海洋環境の保全の見地からの意見を有する者からの意見を募集します。

1.背景

(1)海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号。以下「法」という。)では、法第18条の7において、油、有害液体物質等又は廃棄物の海底下廃棄を原則禁止した上で、例外的に、同条第2号に規定する特定二酸化炭素ガスについては、法第18条の9に規定する許可基準を満たす場合にのみ、環境大臣の許可を受けたうえで、海底下廃棄の実施が可能となっています。

(2)今般、法第18条の8第2項に基づき、経済産業大臣から特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可の申請書が提出されたため、法第18条の12において準用する法第10条の6第4項に基づき、当該申請の概要を公告するとともに、申請書及びその添付書類を縦覧に供します。

(3)法第18条の12において準用する法第10条の6第5項に基づき、当該許可の申請に係る特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄に関し海洋環境の保全の見地からの意見を有する者は、縦覧期間満了の日(令和8年3月18日)までに、環境大臣に意見書を提出することができます。

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環境省

今日の環境問題は、国民の日常生活や通常の事業活動から生ずる過大な環境負荷が原因となっており、その解決には、大量生産・大量消費・大量廃棄型の現代社会の在り方そのものを持続可能なものへと変革していかなければなりません。 こうした変革を具体化するため、環境省は、 (1)廃棄物対策、公害規制、自然環境保全、野生動植物保護などを自ら一元的に実施するとともに、 (2)地球温暖化、オゾン層保護、リサイクル、化学物質、海洋汚染防止、森林・緑地・河川・湖沼の保全、環境影響評価、放射性物質の監視測定などの対策を他の府省と共同して行い、 (3)環境基本計画などを通じ政府全体の環境政策を積極的にリードしています。

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