経済産業省及び国土交通省は、再エネ海域利用法に基づく促進区域の指定に向け、2024年11月11日(月曜日)から12月6日(金曜日)にかけて都道府県から提出のあった情報提供書を基に、「東京都大島町沖」、「東京都新島村沖」、「東京都神津島村沖」、「東京都三宅村沖」及び「東京都八丈町沖」の5区域について、新たに「準備区域」として整理しました。
また、セントラル方式の一環として、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構(以下「JOGMEC」という。)がサイト調査を実施する地点として、新たに2区域を選定しました。
1.再エネ海域利用法に基づく促進区域の指定に向けた準備区域の整理
「海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律」(以下「再エネ海域利用法」という。)に基づく海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域(以下「促進区域」という。)の指定について、経済産業大臣及び国土交通大臣は、対象となる区域が再エネ海域利用法第8条で定められた基準に適合する場合には、促進区域として指定することができることとしています。
また、「海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域指定ガイドライン」に基づき、経済産業省及び国土交通省は「有望区域※1」及び「準備区域※2」を整理することとしており、2024年11月11日(月曜日)から12月6日(金曜日)にかけて都道府県から提出のあった情報等を基に、有識者による第三者委員会の意見を踏まえ、今般、新たに、「東京都大島町沖」、「東京都新島村沖」、「東京都神津島村沖」、「東京都三宅村沖」及び「東京都八丈町沖」の5区域を「準備区域」として整理しました。
コメント