その国内措置として、第4部の規定する環境影響評価等を我が国の事業者等が実施する際の手続等を定める「公海等における環境影響評価の実施に関するガイドライン」を公表します。
なお、環境影響評価の対象となる活動の選別や環境影響評価のより詳細な基準等については、BBNJ協定の発効(締結した国数が60となった120日後に発効)後に開催される締約国会議により、審議及び採択がされることとされています。
本ガイドラインについては、BBNJ協定が我が国について効力を生ずる日から適用することとしています。なお、我が国について効力を生ずる日は現時点では未定です。
また、令和7年5月1日(木)から同年5月31日(土)までの間、ガイドライン案を対象とした、意見募集(パブリックコメント)を実施しましたので、併せてお知らせします。
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