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自然環境

国連公海等生物多様性協定(BBNJ協定)の国内措置としての「公海等における環境影響評価の実施に関するガイドライン」の公表について

 「海洋法に関する国際連合条約に基づくいずれの国の管轄にも属さない区域における海洋の生物の多様性の保全及び持続可能な利用に関する協定」(略称「国連公海等生物多様性協定(BBNJ協定)」。以下「BBNJ協定」という。本日現在、未発効。)の第4部では、公海及び深海底の環境保全のため、対象となる活動について環境影響評価の実施を確保することが定められています。

 その国内措置として、第4部の規定する環境影響評価等を我が国の事業者等が実施する際の手続等を定める「公海等における環境影響評価の実施に関するガイドライン」を公表します。
 なお、環境影響評価の対象となる活動の選別や環境影響評価のより詳細な基準等については、BBNJ協定の発効(締結した国数が60となった120日後に発効)後に開催される締約国会議により、審議及び採択がされることとされています。
 
 本ガイドラインについては、BBNJ協定が我が国について効力を生ずる日から適用することとしています。なお、我が国について効力を生ずる日は現時点では未定です。
   
 また、令和7年5月1日(木)から同年5月31日(土)までの間、ガイドライン案を対象とした、意見募集(パブリックコメント)を実施しましたので、併せてお知らせします。 
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環境省

今日の環境問題は、国民の日常生活や通常の事業活動から生ずる過大な環境負荷が原因となっており、その解決には、大量生産・大量消費・大量廃棄型の現代社会の在り方そのものを持続可能なものへと変革していかなければなりません。 こうした変革を具体化するため、環境省は、 (1)廃棄物対策、公害規制、自然環境保全、野生動植物保護などを自ら一元的に実施するとともに、 (2)地球温暖化、オゾン層保護、リサイクル、化学物質、海洋汚染防止、森林・緑地・河川・湖沼の保全、環境影響評価、放射性物質の監視測定などの対策を他の府省と共同して行い、 (3)環境基本計画などを通じ政府全体の環境政策を積極的にリードしています。

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