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地球環境

「地球温暖化対策の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令」の閣議決定について

1. 「地球温暖化対策の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令」が本日、閣議決定されましたので、お知らせします。
2. あわせて、この政令の案に関する意見募集(パブリックコメント)について、その結果を取りまとめましたので、お知らせします。

■ 背景・概要

 令和6年の第213回国会において、地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律(令和6年法律第56号。以下「改正法」という。)が可決・成立し、同年6月19日に公布されました。令和8年1月1日(木)に施行される改正法第2条において、算定割当量(京都議定書に基づくクレジット)に関する規定を削ることを定めています。
 これを踏まえ、地球温暖化対策の推進に関する法律施行令(平成11年政令第143号)についても、算定割当量の規定の削除やその手続に係る手数料の削除を定める一方、経過措置を設け、それらの規定の効力は存続することを内容とする「地球温暖化対策の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令」が、パブリックコメントを経て、本日閣議決定されました。

■ 意見募集(パブリックコメント)の結果

 令和7年7月26日(土)0時0分から令和7年8月26日(火)0時0分にかけ、本改正案についての意見募集(パブリックコメント)を実施し、2件の御意見を頂きました。実施結果については、下記ページに掲載の「地球温暖化対策の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令案に対する意見募集の結果について」を御参照ください。
【URL】:https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public


○ 参考  令和6年3月5日付報道発表
 地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案の閣議決定について
 https://www.env.go.jp/press/press_02855.html
○ 参考  令和7年1月17日付報道発表
「地球温暖化対策の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令」の閣議決定について
 https://www.env.go.jp/press/press_04219.html
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環境省

今日の環境問題は、国民の日常生活や通常の事業活動から生ずる過大な環境負荷が原因となっており、その解決には、大量生産・大量消費・大量廃棄型の現代社会の在り方そのものを持続可能なものへと変革していかなければなりません。 こうした変革を具体化するため、環境省は、 (1)廃棄物対策、公害規制、自然環境保全、野生動植物保護などを自ら一元的に実施するとともに、 (2)地球温暖化、オゾン層保護、リサイクル、化学物質、海洋汚染防止、森林・緑地・河川・湖沼の保全、環境影響評価、放射性物質の監視測定などの対策を他の府省と共同して行い、 (3)環境基本計画などを通じ政府全体の環境政策を積極的にリードしています。

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