2.汚染状況重点調査地域の指定解除は40例目となります。これにより、汚染状況重点調査地域として指定されている市町村は64市町村(福島県以外の市町村を含む。)になります。
※1平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法
※2平成23年12月及び平成24年2月に、市町村等 が除染を行う対象範囲として、環境大臣が市町村等の意見を聴いて指定した地域
本指定(「汚染状況重点調査地域」の指定)は、平成23年12月及び平成24年2月に、市町村が除染を行う対象範囲として、環境大臣が指定したものです。汚染状況重点調査地域は、その地域内の事故由来放射性物質による環境の汚染の状況について重点的に調査測定を行うことが必要な地域として、毎時0.23マイクロシーベルト以上となる又はそのおそれが著しいと認められる区域を含む市町村の地域です。指定を受けて、市町村等 は、当該地域内の調査測定を行い、除染実施計画を策定した上で、除染を実施します。これまでに福島県内外の104市町村が指定され、平成30年3月までに、市町村等による面的な除染が完了しています。
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