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水・土壌

船舶からの廃棄物海洋投入処分の許可の申請 (令和7年6月17日付け)に係る公告及び縦覧について

1. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(以下「法」という。)では、第10条本文において船舶からの廃棄物の排出を原則禁止した上で、例外的に一部の廃棄物(建設汚泥、水底土砂等)についてのみ海洋投入処分の検討を可能とし、第10条の8第1項に規定する許可基準を満たす場合にのみ、環境大臣の許可を受けた上で、海洋投入処分の実施が可能となっています。
2. 今般、茨城県知事から、法第10条の6第1項に規定する船舶からの廃棄物海洋投入処分の許可の申請があったため、当該申請の概要を公告するとともに、令和7年7月23日(水)までの間、申請書及びその添付書類を縦覧に供します。

申請の概要

(1) 申請者:茨城県知事
(2) 海洋投入処分しようとする廃棄物の種類
              那珂湊漁港における水底土砂で、法第10条第2項第5号ロの政令で定める基準に適合するもの
(3) 廃棄物の海洋投入処分をしようとする期間
              2025年許可発給日から5年間
(4) 海洋投入処分をしようとする廃棄物の数量
              体積量:129,816 ㎥
(5) 単位期間において海洋投入処分をしようとする廃棄物の数量
              1年次、2年次、3年次、4年次:25,963 ㎥
              5年次:25,964 ㎥
(6) 廃棄物の排出海域
              廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令(平成17年環境省令第28号)第6条第1項に定めるⅣ海域のうち、以下を中心とする半径300mの海域
              北緯36°19′52″ 東経140°59′17″
(7) 廃棄物の排出方法
              廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令第6条第1項に規定する排出方法で実施。航行中に排出しない。
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環境省

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