経済産業省は、本日、LPガスをめぐる商慣行改革に向けた取組の一環として、LPガスの消費者に不利益をもたらすと考えられる商取引に関する情報を受け付ける窓口(通報フォーム)を開設しました。
1.背景・趣旨
LPガス業界においては、いわゆる「無償貸与」「貸付配管」といった商慣行が長らく続いており、それによりLPガスの消費者が不利益を被っているとして、問題視されています。
(注)LPガスの正式名称は、「液化石油ガス」(Liquefied Petroleum Gas)。家庭用LPガスは「プロパンガス」とも呼ばれる。
- 賃貸集合住宅へのLPガス供給契約を獲得すべく、LPガス事業者は、ガス器具に加え、エアコン、インターフォン、WiFi機器等の様々な設備を不動産関係者に無料で提供し、後日、その費用を消費者からLPガス料金として回収するといった、いわゆる「無償貸与」と呼ばれる商慣行や、
- LPガス事業者が、建物内のガス配管の所有権をもったままLPガスの供給を行うといった、いわゆる「貸付配管」と呼ばれる商慣行
があるところ、これらが、消費者に対する不透明なかたちでの料金請求や、LPガス事業者の切り替えが制限されるといった課題につながっています。(詳細については、下記関連資料もご覧ください)
以上のような課題の解決に向けて、経済産業省では、液化石油ガス流通ワーキンググループを開催し、LPガス事業者による過大な営業行為の制限、ガス消費とは関係のない設備の費用をLPガス料金として請求することの禁止等、「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律」(以下「液化石油ガス法」という。)に係る制度改正など、LPガスの商慣行改革に向けた検討を進めています。
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