建築物省エネ法が2024年4月に改正されます。

・大規模建築物の省エネ性能基準の引き上げ
・省エネ性能ラベルの表示が努力義務

今回はラベルの表示について解説いたします。

引用:国土交通省サイト

どんな建物にラベルの表示義務がありますか?

2024年4月以降

  • 建築確認申請を行う新築建築物 で 再販売・再賃貸される場合

※確認申請を要しない建築物においては、2024年4月1日以降に着工したもの
※国・地方公共団体が建築主の場合は計画通知

つまり、

住宅:分譲住宅・分譲マンション・賃貸住宅・買取再販住宅 など

非住宅:貸し事務所・貸し店舗 など

努力義務の対象となります。

ラベルの表示をするだけです。省エネ基準への適合は2025年4月以降に義務化されます。

対象外の場合

  • 注文住宅
  • 自社ビル
  • 民泊施設
  • 古いアパート
  • 販売または賃貸する用途でない建築物

引用:国土交通省サイト

だれが表示をしなければいけないのですか?

表示をする必要があるのは、住宅・建築物を販売・賃貸する事業者です。アパートのオーナーも原則、賃貸する事業者としてみなされるので表示をする必要があります。

表示しないとどうなりますか?

罰則があります。国土交通大臣は勧告・公表・命令をすることができます。