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建築物省エネ法が2024年4月に改正されます。
・大規模建築物の省エネ性能基準の引き上げ
・省エネ性能ラベルの表示が努力義務
今回はラベルの表示について解説いたします。

引用:国土交通省サイト
どんな建物にラベルの表示義務がありますか?
2024年4月以降に
- 建築確認申請※を行う新築建築物 で 再販売・再賃貸される場合
※確認申請を要しない建築物においては、2024年4月1日以降に着工したもの
※国・地方公共団体が建築主の場合は計画通知
つまり、
住宅:分譲住宅・分譲マンション・賃貸住宅・買取再販住宅 など
非住宅:貸し事務所・貸し店舗 など
は努力義務の対象となります。
ラベルの表示をするだけです。省エネ基準への適合は2025年4月以降に義務化されます。
対象外の場合
- 注文住宅
- 自社ビル
- 民泊施設
- 古いアパート
- 販売または賃貸する用途でない建築物

引用:国土交通省サイト
だれが表示をしなければいけないのですか?
表示をする必要があるのは、住宅・建築物を販売・賃貸する事業者です。アパートのオーナーも原則、賃貸する事業者としてみなされるので表示をする必要があります。
表示しないとどうなりますか?
罰則があります。国土交通大臣は勧告・公表・命令をすることができます。
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