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自然環境

愛玩動物看護師法施行規則の一部を改正する省令案に対する意見の募集(パブリックコメント)について

1. 愛玩動物看護師法施行規則(令和3年農林水産省・環境省令第6号。以下「規則」という。)において、日本国籍を有しない者については、愛玩動物看護師名簿に国籍を登録することが規定されています。

2. 今般、戸籍法施行規則(昭和22 年司法省令第94 号)の改正を踏まえ、規則においても、愛玩動物看護師名簿に「国籍等」を登録することとする等、所要の改正を行うことといたしました。

3. 本件について、広く国民の皆様から御意見を募集するため、令和8年1月19 日(月)から同年2月17 日(火)までの間、パブリックコメントを行います。

4.  添付資料1の「愛玩動物看護師法施行規則の一部改正案の概要」に御意見のある方は、添付資料2の「意見公募要領」に沿って電子政府の総合窓口(e-Gov)の意見提出フォーム又は郵送にて御意見を御提出願います。

連絡先

環境省自然環境局総務課 動物愛護管理室
代表
03-3581-3351
室長
石川 拓哉
室長補佐
後藤 瑞枝
主査
青木 裕太郎
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環境省

今日の環境問題は、国民の日常生活や通常の事業活動から生ずる過大な環境負荷が原因となっており、その解決には、大量生産・大量消費・大量廃棄型の現代社会の在り方そのものを持続可能なものへと変革していかなければなりません。 こうした変革を具体化するため、環境省は、 (1)廃棄物対策、公害規制、自然環境保全、野生動植物保護などを自ら一元的に実施するとともに、 (2)地球温暖化、オゾン層保護、リサイクル、化学物質、海洋汚染防止、森林・緑地・河川・湖沼の保全、環境影響評価、放射性物質の監視測定などの対策を他の府省と共同して行い、 (3)環境基本計画などを通じ政府全体の環境政策を積極的にリードしています。

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