経済産業省は、本年7月14日に電気事業法(昭和39年法律第170号)の規定に基づき、関西電力株式会社、中部電力ミライズ株式会社、中国電力株式会社、九州電力株式会社及び九電みらいエナジー株式会社に対して業務改善命令を行いました。この命令を受けて中部電力ミライズ株式会社が策定した改善計画につき、本日7月28日付けで経済産業大臣に提出されましたので、これを受領しました。
1.概要
経済産業省は、電力・ガス取引監視等委員会からの勧告を踏まえ、電力の適正な取引の確保を図る観点から、本年7月14日付けで、関西電力株式会社、中部電力ミライズ株式会社、中国電力株式会社、九州電力株式会社及び九電みらいエナジー株式会社に対して、電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条の17第1項の規定に基づく業務改善命令を行い、本年8月10日までに改善計画を書面で報告すること等を求めました。
このうち、中部電力ミライズ株式会社が当該命令を受けて策定した改善計画が、本日、経済産業大臣に提出されたため、これを受領いたしました。
今後、同社の改善計画等の内容の精査を進めるとともに、改善計画の実施状況について、当省からのフォローアップにも誠実に対応することを求めてまいります。
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