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環境省組織令の一部を改正する政令について

環境省組織令の一部を改正する政令について
■ 環境省組織令の一部を改正する政令の趣旨・概要
・ 令和6年8月に策定した「第五次循環型社会形成推進基本計画」や、令和6年12月に循環経済に関する関係閣僚会議でとりまとめた「循環経済への移行加速化パッケージ」に基づき、循環経済への移行を加速化していくため、政策の実行体制の構築が必要であり、環境再生・資源循環局に、新たに資源循環課を設置する。
・ 廃棄物規制課は廃止し、資源循環課の所掌に属することとする一部の事務を除き、同課の事務を参事官が所掌する。

■施行期日
 令和7年7月1日(火)

連絡先

環境省大臣官房秘書課
代表
03-3581-3351
直通
03-5521-8207
課長
西村 治彦
調査官
中野 剛
係長
野々村 知之
環境省環境再生・資源循環局総務課
直通
03-5521-9268
課長
波戸本 尚
課長補佐
近藤 慎吾
係長
田中 陽二
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環境省

今日の環境問題は、国民の日常生活や通常の事業活動から生ずる過大な環境負荷が原因となっており、その解決には、大量生産・大量消費・大量廃棄型の現代社会の在り方そのものを持続可能なものへと変革していかなければなりません。 こうした変革を具体化するため、環境省は、 (1)廃棄物対策、公害規制、自然環境保全、野生動植物保護などを自ら一元的に実施するとともに、 (2)地球温暖化、オゾン層保護、リサイクル、化学物質、海洋汚染防止、森林・緑地・河川・湖沼の保全、環境影響評価、放射性物質の監視測定などの対策を他の府省と共同して行い、 (3)環境基本計画などを通じ政府全体の環境政策を積極的にリードしています。

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