- 国及び独立行政法人等は、「国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律」(以下「環境配慮契約法」という。)の基本方針に基づき、温室効果ガス等の排出削減に配慮した契約を推進しています。
- 環境配慮契約法は、国や独立行政法人等の公共機関が契約を結ぶ際に、価格に加えて環境性能を含めて総合的に評価し、最も優れた製品やサービス等を提供する者と契約する仕組みです。環境保全の優れた技術や知恵を適切に評価することによって、国等が自らの環境負荷を削減するとともに、環境負荷の少ない持続的発展が可能な社会を構築することを目的とし、平成19年11月に施行されました。
- 環境配慮契約法の基本方針は、必要に応じて見直しを行うこととされており、直近では令和5年2月に改定を行っています。今年度は、電気の供給を受ける契約について重点的に検討を行うため、「令和7年度環境配慮契約法基本方針検討会電力専門委員会」の第1回専門委員会を、令和7年7月4日(金)にWEB会議形式(ライブ配信)にて開催します。
専門委員会の開催について
○ 開催方法 WEB会議形式(ライブ配信)
○ 議 題 ※ 予定
⑴ 電気の供給を受ける契約に係る検討事項等について
⑵ 検討スケジュールについて
⑶ その他
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