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自然環境

ごみの自己搬入を行う排出事業者の事前登録制度について


ごみを排出する事業者自らが搬入実績量を確認し、ごみの減量効果を把握できることにより、ごみ減量の意識を高めることを目的として、事前登録制度を導入しました。事前登録の対象となる事業者は、令和3年11月29日以降、事前受付を行う際に登録番号による本人確認が必要です。未登録者は、搬入の申込みができません。
登録番号の交付申請の手続きは、以下のとおりです。


【NEW!!】
  パスワードの再発行については「自己搬入受付システム」から行えるようになりました。
 自己搬入受付システム内の「事前登録済みの事業者はこちら(事前登録の更新はこちら)」から申請ください。


【NEW!!】
 
令和5年5月29日より事前登録の電子申請を開始します。
 申請は「自己搬入ごみ事前受付システム」から行ってください。
 添付していただく書類は、複写、画像でも可能になりました。
 事前登録の有効期間は2年です。
 ※すでに事前登録していただいている事業者におかれましては、有効期限の6か月前から2か月前までに更新の申請を行ってください。


1 対象者


  • (1) トラック、ダンプ車、パッカー車など※で事業系一般廃棄物を搬入する排出事業者
    (※自動車の種別による分類番号の頭数字が1、2、4、6、8、9、0の車両)
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