本告示は、中央環境審議会から環境大臣への答申「水質汚濁に係る生活環境の保全に関する環境基準の水域類型の指定の見直しについて」(令和7年9月12日)を踏まえたものです。
■ 改正の背景
今回、水質汚濁に係る生活環境の保全に関する環境基準の水域類型の指定の見直しが必要な水域のうち、暫定目標の期限を迎えた3つの湖沼(相模ダム貯水池・城山ダム貯水池・土師ダム貯水池)について、令和7年5月に中央環境審議会水環境・土壌農薬部会生活環境の保全に関する水環境小委員会(第2回)において審議され、報告がとりまとめられました。この報告を受け、令和7年9月12日付けで中央環境審議会会長から環境大臣へ答申がなされました。答申を踏まえて、各水域の環境基準の類型指定及び暫定目標について見直し、告示改正を行いました。
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