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水・土壌

「河川及び湖沼が該当する水質汚濁に係る環境基準の水域類型の指定に関する件」(告示)の改正等について(お知らせ)

 本日、環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第1項及び第2項に基づき、「河川及び湖沼が該当する水質汚濁に係る環境基準の水域類型の指定に関する件」(平成21年3月環境省告示第14号)の一部改正について告示しました。本告示により、生活環境の保全に関する環境基準について、暫定目標の期限を迎えた3つの湖沼における類型指定及び暫定目標を見直しました。
 本告示は、中央環境審議会から環境大臣への答申「水質汚濁に係る生活環境の保全に関する環境基準の水域類型の指定の見直しについて」(令和7年9月12日)を踏まえたものです。

■ 改正の背景

 平成13年9月25日に、環境大臣が中央環境審議会に対して諮問した「水質汚濁に係る生活環境の保全に関する環境基準の水域類型の見直しについて」を受けて、陸域(河川や湖沼)における水域類型のあてはめ及び見直し等に係る検討が随時行われています。
 今回、水質汚濁に係る生活環境の保全に関する環境基準の水域類型の指定の見直しが必要な水域のうち、暫定目標の期限を迎えた3つの湖沼(相模ダム貯水池・城山ダム貯水池・土師ダム貯水池)について、令和7年5月に中央環境審議会水環境・土壌農薬部会生活環境の保全に関する水環境小委員会(第2回)において審議され、報告がとりまとめられました。この報告を受け、令和7年9月12日付けで中央環境審議会会長から環境大臣へ答申がなされました。答申を踏まえて、各水域の環境基準の類型指定及び暫定目標について見直し、告示改正を行いました。
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環境省

今日の環境問題は、国民の日常生活や通常の事業活動から生ずる過大な環境負荷が原因となっており、その解決には、大量生産・大量消費・大量廃棄型の現代社会の在り方そのものを持続可能なものへと変革していかなければなりません。 こうした変革を具体化するため、環境省は、 (1)廃棄物対策、公害規制、自然環境保全、野生動植物保護などを自ら一元的に実施するとともに、 (2)地球温暖化、オゾン層保護、リサイクル、化学物質、海洋汚染防止、森林・緑地・河川・湖沼の保全、環境影響評価、放射性物質の監視測定などの対策を他の府省と共同して行い、 (3)環境基本計画などを通じ政府全体の環境政策を積極的にリードしています。

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