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水・土壌

船舶からの廃棄物海洋投入処分の許可(令和7年4月8日付け)の 変更の許可の申請(令和8年2月5日付け)に係る公告及び縦覧について

 1.海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に基づく環境大臣の許可(令和7年4月8日付け)を受けて、宮崎県知事が行っている、都農漁港における港内浚渫により発生する水底土砂の海洋投入処分について、変更許可申請書が提出されました。
 2.当該変更許可の申請に係る概要を公告するとともに令和8年2月24日(火)から同年3月24日(火)までの間、申請書及びその添付書類を縦覧に供します。

変更許可申請の内容

海洋投入処分をしようとする廃棄物の種類(浚渫区域)、廃棄物の量及び処分期間

(参考)令和7年4月8日付け許可の概要
(1) 申請者
    宮崎県知事
(2) 海洋投入処分しようとする廃棄物の種類
    都農漁港における水底土砂で、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号。以下「法」という。)第10条第2項第5号ロの政令で定める基準に適合するもの
(3) 廃棄物の海洋投入処分をしようとする期間
    令和7年4月8日~令和10年4月7日
(4) 海洋投入処分をしようとする廃棄物の数量
    体積量 17,205 ㎥
(5) 単位期間において海洋投入処分をしようとする廃棄物の数量
    1か年で 5,735 ㎥
(6) 廃棄物の排出海域
    廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令(平成17 年環境省令第28 号)第6条第1項に規定するⅣ海域のうち、以下の点を中心とした半径200mの円内の海域
    北緯32°12′26″ 東経131°42′33″
(7) 廃棄物の排出方法
    廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令第6条第1項に規定する排出方法で実施。航行中に排出しない。
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環境省

今日の環境問題は、国民の日常生活や通常の事業活動から生ずる過大な環境負荷が原因となっており、その解決には、大量生産・大量消費・大量廃棄型の現代社会の在り方そのものを持続可能なものへと変革していかなければなりません。 こうした変革を具体化するため、環境省は、 (1)廃棄物対策、公害規制、自然環境保全、野生動植物保護などを自ら一元的に実施するとともに、 (2)地球温暖化、オゾン層保護、リサイクル、化学物質、海洋汚染防止、森林・緑地・河川・湖沼の保全、環境影響評価、放射性物質の監視測定などの対策を他の府省と共同して行い、 (3)環境基本計画などを通じ政府全体の環境政策を積極的にリードしています。

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