本日、経済産業省は、令和5年12月1日及び12月5日付けで一般送配電事業者10社から申請された託送供給等約款の変更認可申請※について、電力・ガス取引監視等委員会における中立的・客観的かつ専門的な観点からの厳正な審査の結果提出された意見を踏まえ、電気事業法(昭和39年法律第170号)第18条第1項の規定に基づき認可しました。
経緯
- 令和5年12月1日及び12月5日付けで、北海道電力ネットワーク株式会社ほか一般送配電事業者9社より、電気事業法第18条第1項の規定に基づく託送供給等約款の変更認可申請※を受理しました。
※ 沖縄電力株式会社について、電力・ガス取引監視等委員会から提出された意見を踏まえ、申請書類の補正指示を行ったところ、令和5年12月25日付けで補正書の提出がありました。
- 本申請は、令和5年11月24日付けで電気事業法第17条の2第4項に基づき承認された託送供給等に係る収入の見通しに基づき、託送料金の変更や発電側課金の導入等を行うものです。
- 申請内容について、電力・ガス取引監視等委員会における中立的・客観的かつ専門的な観点からの厳正な審査の結果提出された意見を踏まえ、電気事業法第18条第1項の規定に基づき認可することが適当と認められることから、本日、認可しました。
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