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長崎県五島市沖に係る海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域において、五島フローティングウィンドファーム合同会社の浮体式洋上風力発電設備が運転を開始しました

本日、長崎県五島市沖に係る海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域において、五島フローティングウィンドファーム合同会社の浮体式洋上風力発電設備が運転を開始しました。

長崎県五島市沖に係る海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域において、五島フローティングウィンドファーム合同会社が建設した浮体式洋上風力発電設備が、本日運転を開始しました。

長崎県五島市沖について、経済産業大臣及び国土交通大臣は、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律(平成30年法律第89号。以下「再エネ海域利用法」という。)第8条第1項の規定に基づき、2019年12月27日に同区域を海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域に指定しました。その後、経済産業大臣及び国土交通大臣は、洋上風力発電事業を実施する者を選定するための公募を行い、2021年6月11日に五島フローティングウィンドファーム合同会社の前身となるコンソーシアムを選定事業者として選定し、また、2022年4月26日に同法第17条第1項の規定に基づき、同者から提出された公募占用計画が適当である旨の認定を行いました。

本件は、再エネ海域利用法の規定に基づいて実施する事業において、初めて発電設備の運転を開始するものです。洋上風力発電は、再エネの主力電源化に向けた重要な柱であり、経済産業省としては、引き続き、洋上風力発電事業の推進に努めます。

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