また、当該申請に係る特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄に関し海洋環境の保全の見地からの意見を有する者からの意見を募集します。
1.背景
(1)海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号。以下「法」という。)では、法第18条の7において、油、有害液体物質等又は廃棄物の海底下廃棄を原則禁止した上で、例外的に、同条第2号に規定する特定二酸化炭素ガスについては、法第18条の9に規定する許可基準を満たす場合にのみ、環境大臣の許可を受けたうえで、海底下廃棄の実施が可能となっています。
(2)今般、法第18条の8第2項に基づき、経済産業大臣から特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可の申請書が提出されたため、法第18条の12において準用する法第10条の6第4項に基づき、当該申請の概要を公告するとともに、申請書及びその添付書類を縦覧に供します。
(3)法第18条の12において準用する法第10条の6第5項に基づき、当該許可の申請に係る特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄に関し海洋環境の保全の見地からの意見を有する者は、縦覧期間満了の日(令和8年3月18日)までに、環境大臣に意見書を提出することができます。
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