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報道発表

池袋本町四丁目1・2番地区防災街区整備事業組合の設立を認可します

東京都は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第136条第1項の規定に基づき、池袋本町四丁目1・2番地区防災街区整備事業組合の設立について、以下のとおり認可しますのでお知らせいたします。

1 事業効果

(1)建物の共同化による密集の解消

細分化された敷地や補助第82号線の整備により生じた残地・残私道を共同化により集約し、耐火建築物を建設することで土地の合理的かつ健全な利用を図ります。

(2)防災機能の向上

密集した老朽木造住宅等から耐火建築物への更新により不燃化・耐震化を図ることや敷地内広場にマンホールトイレ及び防災井戸等を設置することで、地域の防災性の向上を図ります。

(3)駅前生活拠点の形成及び住環境の向上

地域サービスの充実を図る商業・生活支援機能と都市型住宅を整備し、駅前の生活交流拠点の形成、地区の住環境の向上を図ります。

2 認可組合(施行者)の名称と所在地

池袋本町四丁目1・2番地区防災街区整備事業組合
豊島区池袋本町四丁目16番6号

3 事業の名称

池袋本町四丁目1・2番地区防災街区整備事業

4 施行地区

豊島区池袋本町四丁目地内

5 地区の概要

(1)地区面積

約0.2ヘクタール

(2)計画概要

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