東京都は、都市再開発法第11条第1項の規定に基づき、小山三丁目第1地区市街地再開発組合の設立を下記のとおり認可しますのでお知らせします。
市街地再開発事業の施行により、密集市街地更新による複合市街地の形成、既存商店街の魅力を継承した連続的な街並みの形成、未整備幹線道路の整備等による自動車・歩行者交通の整序化、既存の周辺市街地への環境配慮及び改善と防災性向上を図り、活力と賑わいの拠点にふさわしい市街地形成に寄与します。
1 事業効果
(1)密集市街地更新による複合市街地の形成
木造密集市街地や高経年マンションを更新し、多世代に対応した住宅や回遊性のある商業施設、地域に開かれた生活支援施設等を一体的に整備する。
(2)既存商店街の魅力を継承した連続的な街並みの形成
立体的な回遊性に富んだパルム商店街を創出するとともに、広場空間を有機的につなぐことで商店街に賑わいを継承・強化する。
(3)未整備幹線道路の整備等による自動車・歩行者交通の整序化
道路拡幅及び歩道状空地の整備、駐輪場の整備によりゆとりある快適な歩行者空間を創出するとともに、地下車路により商店街と車両の交錯を抑制する。
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