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はじめに
「住宅性能表示制度」についてご存知でしょうか。
消費者が良質な住宅を安心して取得できるように、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づいて、第三者機関が住宅の性能について評価し、その「性能評価」を表示するしくみのことです。評価する項目は大きく10の区分が設けられています。(詳しくはこちら)
2回目の今回は「火災時の安全」に関する内容についてご紹介します。
概要
「火災時の安全」に関することでは、火災発生時の早期覚知のしやすさ、3階建て住宅の3階からの脱出対策の有無、外部からの延焼を受けた場合の建物の燃えにくさを評価します。住宅内や近隣の住宅などで火災が発生した際に、以下の2つを目標の基準としています。

人命や身体が守られること
・出火を防止すること
・安全に避難や脱出ができるようにすること
財産が守られること
・出火を防止すること
・外壁・床・屋根などが火に強いこと
評価は7つの事項に分かれており、それぞれ等級等で表現します。
上記の最低目標を満たす基準を等級1として、等級の数字が大きいほど評価も高くなります。
ただ、「出火を防止すること」については居住者の注意のほうが大きく影響することもあり、住宅の性能として考えることが難しいため評価基準にはなっていません。
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