本日、経済産業大臣に対し、電力広域的運営推進機関より、電気事業法(昭和39年法律第170号)第28条の48の規定に基づく広域系統整備計画の届出が行われました。
1.経緯
再生可能エネルギーの大量導入とレジリエンス強化に向けて、地域間の電力融通を円滑化する連系線の整備を加速することが重要となっています。
こうした中、2020年度に成立した強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律(令和2年法律第49号)において、送配電網の整備を「プッシュ型」で計画的に実施するため、電力広域的運営推進機関が送配電網の整備に関する計画として、「広域系統整備計画」を策定し、経済産業省へ届出を行う枠組みを措置しています。
2.概要
電気事業法第28条の48の規定に基づき、電力広域的運営推進機関が以下の地域間連系設備に係る広域系統整備計画を策定し、経済産業大臣へ届出を行いました。
- 中国電力ネットワーク株式会社の供給区域と九州電力送配電株式会社の供給区域の間を接続する連系設備(中国九州間連系設備)等の新設(九州向き及び本州向きの運用容量を100万kW程度増加)
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