環境大臣意見では、
(1) 衣浦港では、これまで約2,000haが埋め立てられているほか、港口部等において海面処分用地が計画されていることから、港湾管理者でもある事業者は、累積的な影響について適切に調査、予測及び評価を行い、環境保全措置等を検討すること
(2) 埋立地の存在に伴う潮流等の変化や工事・浚渫に伴う水の濁りの発生等が懸念されるため、傾斜護岸等の採用等を検討するとともに、汚濁防止策を実施し、水環境に対する影響を回避・低減し、適切に環境保全措置を講ずるよう努めること
(3) 干潟・浅場の再生等、海面埋立て以外の浚渫土砂の有効活用方策を検討し、埋立処分量を可能な限り削減すること
等を求めている。
■ 背景
今後、国土交通大臣から第一種事業を実施しようとする者である愛知県に対して、環境大臣意見を勘案した意見が述べられ、第一種事業を実施しようとする者は、国土交通大臣の意見を勘案して環境影響評価手続を行うこととなる。
※ 計画段階環境配慮書:事業への早期段階における環境配慮を可能にするため、事業の位置・規模等の検討段階において、環境の保全について適正な配慮をしなければならない事項について検討を行い、その結果をまとめた図書。
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