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総合政策

(仮称)衣浦ポートアイランド第Ⅱ期整備事業に係る計画段階環境配慮書のうち公有水面の埋立事業に対する環境大臣意見の提出について

 環境省は、「(仮称)衣浦ポートアイランド第Ⅱ期整備事業  計画段階環境配慮書」(愛知県)における公有水面の埋立事業に対する環境大臣意見を国土交通大臣に提出した。 

 環境大臣意見では、
(1) 衣浦港では、これまで約2,000haが埋め立てられているほか、港口部等において海面処分用地が計画されていることから、港湾管理者でもある事業者は、累積的な影響について適切に調査、予測及び評価を行い、環境保全措置等を検討すること
(2) 埋立地の存在に伴う潮流等の変化や工事・浚渫に伴う水の濁りの発生等が懸念されるため、傾斜護岸等の採用等を検討するとともに、汚濁防止策を実施し、水環境に対する影響を回避・低減し、適切に環境保全措置を講ずるよう努めること
(3) 干潟・浅場の再生等、海面埋立て以外の浚渫土砂の有効活用方策を検討し、埋立処分量を可能な限り削減すること
等を求めている。

■ 背景

 環境影響評価法では、面積50ha以上の公有水面の埋立てを第一種事業とし、環境大臣は、第一種事業を実施しようとする者から提出された計画段階環境配慮書について、国土交通大臣からの照会に対して環境の保全の見地からの意見を述べることができる。
 今後、国土交通大臣から第一種事業を実施しようとする者である愛知県に対して、環境大臣意見を勘案した意見が述べられ、第一種事業を実施しようとする者は、国土交通大臣の意見を勘案して環境影響評価手続を行うこととなる。
 
※ 計画段階環境配慮書:事業への早期段階における環境配慮を可能にするため、事業の位置・規模等の検討段階において、環境の保全について適正な配慮をしなければならない事項について検討を行い、その結果をまとめた図書。
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環境省

今日の環境問題は、国民の日常生活や通常の事業活動から生ずる過大な環境負荷が原因となっており、その解決には、大量生産・大量消費・大量廃棄型の現代社会の在り方そのものを持続可能なものへと変革していかなければなりません。 こうした変革を具体化するため、環境省は、 (1)廃棄物対策、公害規制、自然環境保全、野生動植物保護などを自ら一元的に実施するとともに、 (2)地球温暖化、オゾン層保護、リサイクル、化学物質、海洋汚染防止、森林・緑地・河川・湖沼の保全、環境影響評価、放射性物質の監視測定などの対策を他の府省と共同して行い、 (3)環境基本計画などを通じ政府全体の環境政策を積極的にリードしています。

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